2007-03-07 第166回国会 参議院 予算委員会 第5号
ずっと商法改正、持ち株会社解禁、ストックオプション導入、ずっと入っていますよ。この改正について総括的に何が言えるか。私の方から言います。ほとんどすべてと言っていいほど、アメリカの現行制度に近づけてます。ほとんど多くは、経営者の選択肢を広げることが目的になっています。そして二番目に、今の言ったことに比較して、会社に負担を掛け会社を規制するような措置は極めて少ない。
ずっと商法改正、持ち株会社解禁、ストックオプション導入、ずっと入っていますよ。この改正について総括的に何が言えるか。私の方から言います。ほとんどすべてと言っていいほど、アメリカの現行制度に近づけてます。ほとんど多くは、経営者の選択肢を広げることが目的になっています。そして二番目に、今の言ったことに比較して、会社に負担を掛け会社を規制するような措置は極めて少ない。
ちょっとさかのぼれば、独占禁止法の改正の持ち株会社解禁も、ぜひ解禁してくれ解禁してくれということを言い続けてきたわけでありますし、また今回の会社法改正でも、少なくとも前半戦まではどんどんやれやれという旗を振っていたわけでございます。 ところが、ライブドア・フジテレビ買収合戦ということでちょっと風向きが変わってきた。
それでは、純粋な持ち株会社の使用者性についてはどうかといえば、これは資料にも記載をしておりますけれども、実は、一九九九年、持ち株会社解禁時に一度論議されてきましたけれども、実質的には中断されたままになっているということではないかと思います。 資料十七ページをごらんいただきたいんですけれども、九九年に、持株会社解禁に伴う労使関係懇談会というのが中間報告をまとめております。
この際、今大臣ちょっとお触れになりましたけれども、具体的に、持ち株会社解禁に伴う労使関係懇談会、先ほど申し上げましたけれども、そういったことを再開させるとか、あるいは、もうちょっとスピーディーにやるためにも、企業譲渡等に伴う労働者の雇用あるいは労働条件の保護法制、権利義務関係についての立法化といったような作業を視野に入れて、実務者ベースとかあるいは学識経験者といったことを含めた検討会を早急に発足させるべきだというふうに
そして、平成十一年の持ち株会社解禁に伴いますところの労使関係懇談会の中間取りまとめについても、資料でお出しをいただいてお述べいただいたとおりでございます。 しかし、その後の、これも先生お話しいただいておりますけれども、企業の投資活動の変化の中で、御指摘ありましたような投資ファンドが株式を保有するというような新しい類型が見られるようになったところでございます。
ちょっと質問し忘れた点、公取委員長、先ほど私質問させていただいたときに、持ち株会社解禁のときに事務総局制になった、当時四百人が今七百人、三百人ふえましたよと。 この委員会の質疑の中でも、人の部分というのは大変大きな議論になってまいる。先ほど、国税庁だったら税理士さんがいてる、公取の場合だったら弁護士さんになると思うんですけれども。
竹島委員長の前の委員長のときには、持ち株会社解禁というのがこの委員会で審議をされました、あの当時は商工委員会でしたけれども。そのときは、公正取引委員会の事務局を事務総局にしたい、事務次官という肩書がなければ事務次官会議に出れないからと。こんな言い方はよくないかもしれませんが、それが取引にされたと言われたものがあります。
もう一つ私は指摘したいのは、同じくこれは平成九年辺りからでありますけれども、特に平成十一年の持ち株会社解禁などが行われまして、いわゆる会社分割とか企業結合とか企業連携とか、そういう組織間の非常にフレキシブルな連携強化ということがこの会社法の一連の改正の中で取り入れられております。
中小企業のお話をされたけれども、ではこの際、実際に中小企業の皆さんはどういう心配をしておられるのかということについても、例えば、中小企業家同友会全国協議会の要望、主張などが各党に寄せられてきておりますから、私も持ってこられたものを見ましたが、純粋持ち株会社解禁や連結納税制度は、多様な形態による大企業の経済集中力を促進させて、過度集中、大企業による市場寡占を引き起こす危険性が高いという、この点の危惧もしておられるのですね
ですから、持ち株会社解禁と一体のものとしてこれは随分議論されてきておったわけですが、その中でも、今お話あった、あわせて税制の国際的な整合性を図る観点から導入を急ぐべきである、財界筋の方は、大体九五年、九六年には、この立場から旧大蔵省に、政府の方に検討の要求は出されていたと思うんですが、この点はどうですか。
我が党は当時、持ち株会社解禁が巨大企業グループ、多国籍企業の経済支配を著しく強めるとともに、経団連の、財界のねらいどおり、大企業による大規模なリストラを遂行する体制づくりを容易にし、そのてこになるものと指摘しました。その後の事態は、正に我が党が危惧し、指摘したとおりになっています。 質疑でも指摘しているように、この数年間、日本列島にはかつてない大リストラのあらしが吹き荒れています。
このことから、政府として純粋持ち株会社解禁に伴う労働者の不利益を是正する措置を講じないということは、大企業の純粋持ち株会社をてこにした法的責任を逃れる無責任な態度を助長することにならざるを得ない、そう思うんですけれども、その点いかがですか。
大企業の間では、持ち株会社解禁のバイブル、そういう異名が付けられているんですね。ここには、純粋持ち株会社解禁の経済的効用として、「多角化・多国籍化等に対応した効率的企業組織の実現と円滑な人事・労務管理の実現」、それを挙げていますね。
この純粋持ち株会社解禁に伴い企業組織再編の仕組みは急速に整備をされましたけれども、労働者保護の立場の仕組みがまともにつくられておりません。純粋持ち株会社解禁に伴う労働者の不利益を是正する措置が今求められていると思いますが、いかがでしょうか。
つまり、純粋持ち株会社解禁という今までなかった事態に対応した新たな措置はとられていないというのがこの時点での措置状況でありました。 純粋持ち株会社解禁に伴う企業組織再編のための手だてについては、ここの措置状況でごらんいただきましたように順次手が打たれてまいりましたが、労働者の権利や労働条件の保護については穴があいたままだったというのがこの状況であります。
その上で、純粋持ち株会社解禁を決めた五年前の独占禁止法改正の際の衆議院の附帯決議を見ていきたいと思います。その後の具体的な純粋持ち株会社解禁後の取り組みはどうなっているのかということであります。 配付してあります資料の一枚目ですけれども、九七年の独占禁止法改正、純粋持ち株会社解禁の際の附帯決議とその措置状況であります。六項目ありました。
平成九年の持ち株会社解禁当時と比べて、日本を取り巻く経済社会状況は大きく変化しております。この五年間についてどのような総括をした結果、今回の改正案につながったのか、具体的に御説明いただきたいと思います。
九七年の通常国会におきまして、持ち株会社解禁のための独占禁止法改正法案が審議された衆議院商工委員会におきまして、九七年五月十四日、附帯決議がなされました。「持株会社の解禁に伴う労使関係の対応については、労使協議の実が高まるよう、労使関係者を含めた協議の場を設け、労働組合法の改正問題を含め今後二年を目途に検討し、必要な措置をとること。」こういう附帯決議であります。
この点につきましては、純粋持ち株会社解禁を図るために独禁法改正がなされた際に、純粋持ち株会社解禁に伴う労使関係の問題について専門的な学識経験者で研究をするようにという国会の附帯決議をいただきました。 それを受けて、私ども二年間ほどこの使用者性の問題も含めて学識経験者だけではなくて労使も入れて議論してまいりましたが、昨年の秋に一応の報告が出されました。
まず、九七年、九八年の持ち株会社解禁の独占禁止法改正についてであります。また、昨年七月の株式交換制度の法制化の商法改正について、また昨年八月の産業活力再生法の制定について、それぞれ簡略にお述べいただきたいと思います。これは公正取引委員会とそれからまた通産省、それから法務省の方にお伺いいたします。
政府は、一九九七年の純粋持ち株会社解禁を手始めとして一連の企業再編立法を続々と成立させました。すなわち、金融持ち株会社の解禁、産業活力再生特別措置法、株式交換に関する商法改正、民事再生法の制定などであります。そして、今回提案の会社分割法制はその総仕上げであるとされています。
つまり、持ち株会社解禁などによる金融再編というのが産業界の大再編を招くことは必至でありますし、それに伴って雇用問題、中小企業の選別淘汰の問題が私はこれから大規模に深刻な形で出てくるんじゃないかと思うんですが、まずそういうことが起こるであろうということについての官房長官の認識を伺いたいと思います。
ところで、近時は持ち株会社解禁、株式交換制度の新設、合併法制の改正、会社分割法制の確立というぐあいに、企業の集合離散に関する法制は相当に整備されつつあるように思われます。しかし、そうなればなるほどに企業結合状態に対する法制整備をさらに充実強化することが必要と思われます。
一九九七年の純粋持ち株会社解禁以後、我が国においては、経済界の要望に基づいて、企業組織の再編を促進する立法が相次ぎました。しかし一方、これに対応する労働者保護法制の整備が行われていないために、営業譲渡などに伴う労働問題が深刻化しております。
○説明員(坂田稔君) 先生御指摘の附帯決議との関係でございますけれども、平成九年の独禁法改正の附帯決議を受けまして、労働省では、労使関係者に労働法あるいは民法の専門家も交えた学識経験者を加えまして持ち株会社解禁に伴う労使関係の懇談会というものを設置し、現在、精力的に御検討をいただいているところでございます。
持ち株会社解禁をやらせた。そして、商法上の制約があるので持ち株会社がなかなかつくれない。それで、つくりやすくするため、今回の商法改正を持ち込んできたわけでありますが、そうすると、やはり子会社の労働者の地位が非常に心配になるわけであります。 労働省にお聞きしたいと思うのです。 子会社、これは、持ち株会社から見ますと事業会社ですよね。
「労使関係の観点からは、持ち株会社解禁でどんな影響が出ますか。」という問いに対して、「持ち株会社の傘下に入る事業子会社の労組は、その子会社のトップとでは実のある労使交渉ができなくなる恐れが大きい。その場合、持ち株会社の経営者と交渉する必要が出てくる。」そうなんですよ、こういうことになるんですよ。まさにこういう状況をつくり出すのが持ち株会社創立の根本的な目的なんですよ、大企業にとっては。
○澤田政府委員 平成九年の商工委員会の附帯決議に基づきまして、私どもも、御指摘の、労使に学識経験者を加えた、持ち株会社解禁に伴う労使問題懇談会をこの二年弱運営してまいりました。